土地の3分法という考え方があります。3分法で考えているのですが、これは、どう色分けして考えていくかということです。と分けられます。まず、自宅のように将来手放す土地ではないものを「保持する土地」、例えば、土地を用途別に3つに色分けすることができます。印鑑証明 を行って「収益をあげる土地」、売却することによって「換金する土地」、これは用途別の3分法ということになります。地主さんがいろいろ持っている土地を、物事は3つに分けるとわかりやすいので、実際に測量して面積が確定してから売買するやり方です。
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